貸付事業

 低所得者に対する自立更生の促進を図るため、次の貸付を行っています。


生活福祉資金
▼貸付対象者の条件
  1. 生活困窮者(市民税所得割、低所得世帯55,000円以内、高齢者世帯134,000円以内)で他から資金の工面ができないもの
  2. 自立更生の見込みのあるもの
  3. 65歳未満で居住期間が6ヶ月以上のもの
  4. 連帯保証人は親族優先で債務の返還が充分見込まれるもの1名
名  称 資金種類 貸付利子 据置期間 償還期間
生活福祉資金 生業費、技能修得費、福祉資金、住宅資金、修学資金、療養介護資金、災害援護資金 年3% 6ヶ月〜 3年〜10年
※民生児童委員の調査書、意見書の添付が必要です。
※借りたい場合は、地域を担当されている民生児童委員又は社会福祉協議会にご相談ください。

低所得者生活つなぎ資金
▼貸付対象者の条件
  1. 市内に居住する低所得世帯
  2. 自立更生の見込み、かつ返済能力があると認められる者
名  称 資金種類 償還期間
生活つなぎ資金 生業、支度、技能修得、医療、生活、住宅、交通費  3万円を基本とする 貸付の日から1年以内
※民生児童委員の調査書、意見書の添付が必要です。
※借りたい場合は、地域を担当されている民生児童委員又は社会福祉協議会にご相談ください。

緊急小口資金
▼貸付対象者の条件
 低所得世帯に対して、次の理由により、緊急的かつ一時的に、生計の維持が困難となった場合に貸付ます。
  1. 医療費・介護費の支払い、又は給与等の盗難・紛失等で、臨時の生活費が必要なとき
  2. 年金・保険等の支払い開始までの生活費が必要なとき
  3. 火災等の被災によって生活費が必要なとき
名  称 資金種類 貸付利子 据置期間 償還期間
緊急小口資金 50,000円以内 年3%(据置期間中は無利子) 2ヶ月以内 4ヶ月以内

長期生活支援資金
▼貸付対象者の条件
 持ち家があっても現金収入が少ない高齢者の方のために、居住用不動産(土地)を担保にして、毎月の生活費を貸付ます。

▼対象者

  1. 個人で所有している不動産に住んでいること
  2. 本人のほか配偶者、両親以外の同居人がいないこと
  3. 同居人全員が、原則65歳以上であること
  4. 市民税非課税制度の低所得者であること
  5. 居住している不動産に、利用権及び担保権が設定されていないこと
名  称 貸付限度額 貸付額 利率 償還
長期生活支援資金 担保となる不動産(土地)評価額の7割以内 月30万円以内 年3%以下 借受人の死亡など契約終了事由発生後、貸付金・利子を一括償還
※連帯保証人は推定相続人の中から1名
※民生児童委員の調査書、意見書の添付が必要です

離職者支援資金
▼貸付対象者の条件
 失業により生計の維持が困難になった世帯に対し、再就職までの間の生活資金を貸付ます。
  1. 生計中心者の失業により、生計の維持が困難である世帯
  2. 生計中心者が就労可能で、求職活動を行っていること
  3. 生計中心者の離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと
  4. 生計中心者が、雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと
  5. 生計中心者が原則として65歳未満であること
名  称 貸付限度額 据置期間 貸付利子 償還期限 備考
離職者支援資金 月額20万円以内
(単身世帯は、10万円以内)
12ヶ月間
以内
年3% 7年
以内
貸付期間:1年
貸付総額240万円以内(単身世帯120万円以内)
※連帯保証人は原則1名
※民生児童委員の調査書、意見書の添付が必要です

飯田市社会福祉協議会
 TEL: 0265−53−3180
  FAX: 0265−53−3183
電子メール: is014@iidashakyo.or.jp